![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/tyosakubutu.png)
ブログの記事で説得力をつけるために有名な漫画やアニメのコマを掲載したい!
そんな時ありますよね。それって著作権的にNGなんです。
もしやってしまっていたら要注意。すぐにやめましょう!
この記事では著作物の掲載はなぜNGなのか?
もし掲載したい場合はどうすればいいのか?
ご紹介していきます。
正しく理解して画像を正しく使いましょう!
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2017/08/Profile01b.jpg)
ブログで著作物を引用する時の注意点!著作権に注意
こんにちは、あまかず(@amakazusan)です。
今回は画像の著作権についてです。
ブログの画像で著作物を勝手に掲載していませんか?
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/PAK88_manganotana20141108161323_TP_V.jpg)
ブログの記事を書いていると必須になってくるのが画像です。
使い方次第によってはとても効果的になります。
自分で撮影した写真をブログに掲載するのなら問題無いありません。
いろいろな方のブログを拝見していると、漫画やアニメの画像を勝手に使っている場合が数多く見受けられます。
漫画の一コマを記事の一部として使っている。
でも、それって「著作権」的にはNGなんですよ。
すぐに著作物の画像を掲載するのはやめましょう。
引用元を示せばOKじゃないのか?
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/OOK75_igiari20141221144639_TP_V.jpg)
著作物には引用が可能な「引用規定」という物が存在します。
これは一定のルールで使えば引用が可能というものです。
その中に、「引用元」を示せばOKというルールがあります。
これは間違いではありません。引用時には「信用元」を明記する必要があります。
ただ、この引用が使えるのは自分の主張に対して補強する時のみ。
したがって、漫画のコマを記事の一部としてブログに掲載するのは著作権的にNGなんです。
なお、著作権情報センターでは以下の様に記載されています。
「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。
なので、ブログでよく見かける漫画のコマ
- 漫画「スラムダンク」 安西先生の「あきらめたらそこで試合終了」
- 漫画「ワンピース」 ルフィーの名言の数々。
- 漫画「バキ」 範馬刃牙の「そんなふうに考えていた時期が俺にもありました」
これらは引用としては成立しません。
著作物をブログに掲載する方法はないのか?
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/snsIMGL4199_TP_V.jpg)
では、著作物の画像をブログに掲載する方法ってあるのか?
掲載する方法として法律的にも問題無く考えられるのは以下の方法です
- Twitter・Instagramなどのサービスで公式が配信している画像を埋め込む
今は作家ご本人や出版社などがTwitterやInstagramをやっています。
そこで配信されている画像を探し出して埋め込む。
これが今できる最も確実で安心な方法です。
Twitterの引用もアウトなんじゃいなの?
そう思われますが、Twitterの利用規約にはこう明記されています。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
後半の「ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。」
により、投稿したツイートはその時点で世界中の人に見られてもOKと言うことになります。
従ってTwitterの機能である「埋め込み」による引用は問題ありません。
Instagramも同様です。
ただ、注意したいのが公式ではなく一般の方による著作物を勝手に転載しているツイート。
これはツイートが問答無用で著作権を侵害しています。
こういったツイートはけっこうあるので注意してください。
もちろん、これを埋め込むのは問題です。
なので必ず「公式」のアカウントをチェックしましょう。
もちろん引用規定があることはお忘れ無く。
SNSの埋め込みのやり方
ではどうやればツイートを埋め込み出来るのか?
やり方をご説明していきます。
ちなみに、Twitter、Instagram共に「埋め込み」はPCでのブラウザーのみ対応です。
スマホアプリでは出来ないのでご注意ください。
Twitterの場合
1.ツイートの右上にある「∨」をクリック
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-11_10h19_08.png)
2.「ツイートを埋め込む」をクリック
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-11_10h20_04.png)
3.埋め込みコードが表示されるので「code copy」をクリック
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-11_10h21_34-800x495.png)
4.ブログに貼り付ける
これでツイートをブログに掲載する事ができます。
Instagramの場合
1.投稿の右上にある「・・・」をクリック
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-11_10h26_24.png)
2.「埋め込み」をクリック
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-11_10h42_36.png)
3.埋め込みコードをコピーをクリック
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-11_10h42_48.png)
4.ブログに貼り付ける
これでInstagramの投稿をブログに掲載する事ができます。
著作物の引用は難しい!
ここまで書いた通り著作物の引用はとても難しいんです。
法律も細かくグレーゾーンも多くなります。
今回紹介した以外にも幾つか方法がありますが、確実性が乏しいのでオススメできません。
また、他の人がやっているから自分もOKと言う訳にもいきません。
なので、そういったリスクを避けるためにも
著作物の引用はしない。
もし、使う場合は
公式のSNSを利用する
このいずれかの対応が望ましくなります。
勝手に著作物を掲載してはいけないんです。
そこを注意しながらブログを書いていきましょう。
今日のポイント
以上、ブログに著作物の引用は注意しようという話でした。
この話実はかなり奥が深くで場合分けも数多く存在します。
今回紹介した話はあくまで基本的な部分だと考えてください。
著作権については本もいろいろ出ているので勉強してみるといいですね。
実は何気なくやっていた事もグレーゾーンだった。
なんてこともあります。
普段から注意しながら画像は取り扱っていきましょう!
![](https://amakazusan.net/wp-content/uploads/2017/08/Profile01b.jpg)
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